orthoワイヤー矯正・部分矯正
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マウスピース矯正が
難しい場合は
ワイヤー矯正をご提案

柏・松戸の矯正歯科「ウィズ歯科クリニック」では、マウスピースによる矯正歯科治療が難しい場合、より適応症例の多いワイヤー矯正をご提案しています。たとえば、抜歯矯正で歯を抜く本数が多い、重度の出っ歯・受け口・叢生といった場合などです。
また、症状によってはワイヤー矯正とマウスピース矯正の併用もできます。患者さまごとに異なりますので、まずは無料相談へご来院ください。
ワイヤー矯正のメリット
取り外し不要で
手間がかからない

ワイヤー装置は、一度取り付けてしまえば外す必要はありません。マウスピース矯正のように取り外しの手間は不要です。
幅広い適応症例

ワイヤー矯正は、極度の出っ歯や受け口、重度の叢生で抜歯本数が多いケースでも対応できる矯正歯科治療法です。マウスピース矯正は歯をあまり大きくは動かせませんが、3mm以上の歯の移動など、口元を大きく変える治療も行えます。
細かな調整や
移動が可能

マウスピース矯正に比べると、ワイヤー矯正はさまざまな方向に歯を動かせるのが特長です。たとえば、上下の歯の噛み合わせを整えるような移動はワイヤー矯正の得意とするものです。
ほとんど目立たない
ワイヤー装置をご用意

ワイヤー矯正は、適応症例が多く大きく乱れた歯も整えられますが、矯正装置が目立ってしまうというデメリットがあります。当院では、「目立つ装置をつけたくない」という患者さまのご要望にお応えするため、透明なクリアブラケットや目立ちにくい白いワイヤーをご用意しています。
患者さまとご相談しながら最善の矯正歯科治療を行うので、ご要望がありましたらご相談ください。
料金表
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 資料採取料診断料 | 無料 ※難症例の場合は35,000円(税込38,500円)がかかります |
| 矯正治療のための抜歯 | 1歯 5,000円(税込5,500円) |
| 永久歯列(生え変わり完了後) | 750,000円(税込825,000円) |
| 調整料 | 5,000円(税込5,500円) |
| 経過観察料 | 3,000円(税込3,300円) |
| 保定装置 上下各 | 10,000円(税込11,000円) |
部分矯正はこのような方に
おすすめです

- 前歯が重なっている、ガタガタしている
- 前歯にある隙間が恥ずかしい
- 前歯が人より出ている
- 矯正歯科治療したが後戻りしてしまった
- 費用をできる限り抑えて、気になるところだけ治したい
- 短期間で気軽に歯並びを整えたい
部分矯正も目立たない
マウスピースで行います

柏・松戸の矯正歯科「ウィズ歯科クリニック」では、マウスピース装置にて部分矯正を行っています。透明な素材でできたマウスピースを装着するので、ワイヤー矯正のように装置が目立つことはありません。歯を全体的に動かすわけではないので、費用や治療期間も最小限に抑えられます。
口腔内スキャナーによる歯型採取、3Dシミュレーションを行い、患者さまのご納得が得られたうえで治療を進めていきます。
部分矯正のメリット

- 気になる部分だけの矯正なので、全体矯正に比べると費用を抑えられる
- 治療期間は数ヶ月~1年程度と短い
- コンプレックスを気軽に治せる
- 治療期間が短いので治療のモチベーションを保ちやすい
- 前歯など、気になる部分だけ治したい人におすすめ
部分矯正の注意点
お口全体の矯正が
必要なケースも

部分矯正は、簡単な症例のみに対応している矯正歯科治療です。重度の歯並びの乱れや咬合全体を改善することはできません。あごのスペースが足りず、抜歯が必要な症例も適応外となります。
また、部分矯正は見た目だけを改善する治療です。見た目とともに噛み合わせも整える場合は、全体的な矯正歯科治療が必要になる場合があります。患者さまごとにお口の状態は異なるので、部分矯正が適応できるかどうかはご相談ください。
料金表
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 資料採取料診断料 | 無料 ※難症例の場合は35,000円(税込38,500円)がかかります。 |
| 片顎矯正 | 400,000円(税込440,000円) (歯並びの状況によって治療できないことがあります) |
| 調整料 | 5,000円(税込5,500円) |
| 経過観察料 | 3,000円(税込3,300円) |
| 保定装置 上下各 | 10,000円(税込11,000円) |
医療費控除のご案内
医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引くことで税金の負担を軽減できる制度です。
対象となるのは、ご本人だけでなく「生計を一にする」配偶者や家族の医療費も含まれます(毎年1月1日〜12月31日までの支払い分)。確定申告(翌年3月15日まで)を行うことで、所得税の還付や住民税の減額を受けることができます。
▼医療費控除のポイント
1年間に支払った医療費が10万円を超えると、超えた分を所得から控除できます。
所得が多く税率が高い人ほど、控除による減税効果が大きくなります。
生計が同じであれば、夫婦や家族の医療費を合算して、どちらの名義でも申告が可能です。
申告を忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除の申請ができます
▼医療費控除額の計算方法
医療費控除の対象となるのは、1年間に支払った医療費が10万円を超える場合(所得が200万円未満の方は、所得の5%を超えた金額)です。
申告を行うことで、所得税の還付や翌年度の住民税の減額を受けることができます。

例:
医療費合計 40万円/保険金補填なし/所得 600万円 の場合
→ 控除対象額:40万円 − 10万円 = 30万円
※所得税率は所得額により5%〜45%の範囲で変動します。
医療費控除の計算シュミレーション
※このツールは概算です。保険金などによる補填がないことを前提とし、その他の控除を考慮していません。実際の還付額は異なる場合があります。
医療費控除の対象となる金額
— 円
節税効果(概算)
所得税 還付額 (推定): — 円
翌年度 住民税 減額分: — 円
合計節税効果: — 円
▼通院交通費も医療費控除の対象
公共交通機関を使って通院した際の交通費も、医療費控除の対象になります。
診察券などで通院日を確認できるようにし、交通費の記録も忘れずに残しておきましょう。
ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金などは対象外ですので注意が必要です。
医療費控除の手続きの流れ
-
STEP1 対象となる条件の確認
自分や家族(生計が同じ配偶者・親族)の医療費を合算し、
年間の医療費が10万円を超えていること(所得200万円未満の場合は所得の5%超)を確認します。
※保険金などで補填された場合は、その分を差し引いた金額が対象です。 -
STEP2 医療費控除額の計算
上記の計算式をもとに控除額を算出します。
-
STEP3 必要書類の準備
<申告時に必要な書類>
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
→ 国税庁サイトからダウンロード可能。
・医療費控除の明細書
→ 治療を受けた人の氏名、医療機関名、支払額、保険補填額などを記入。
・医療費の領収書
→ 明細書作成のために保管。提出は不要ですが、保存が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+身元確認書類)
・印鑑(申告書に押印) -
STEP4 申告の提出方法
・窓口・郵送で提出する場合
→ 記入した確定申告書を税務署または申告会場に持参、もしくは郵送します。
・電子申告(e-Tax)を利用する場合
→ 国税庁のオンラインシステム「e-Tax」を使えば、税務署に行かずに自宅から申告手続きが可能です。
